第1条 本規約の適用
本規約は、株式会社デリバリーベースまたは送迎、com など当社が提供する車両リースサービスについて、当社と利用者との間に適用されます。
利用者は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
当社と利用者との間で締結される個別の契約書、申込書、見積書、確認書その他の合意事項は、本規約と一体として効力を有します。
個別の合意事項と本規約の内容が異なる場合は、個別の合意事項が優先して適用されます。
第2条 本規約の変更
当社は、法令の改正、社会情勢の変化、サービス内容の変更その他合理的な必要がある場合、本規約を変更できるものとします。
当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容および適用開始日を当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適当と認める方法により周知します。
変更後に利用者が本サービスを継続利用した場合、利用者は変更後の本規約に同意したものとみなします。
法令上利用者の同意が必要となる変更については、当社は適切な方法で同意を取得します。
第3条 貸渡契約
貸渡契約とは、当社が利用者に対し、当社所定の車両を一定期間貸し渡し、利用者がこれを借り受ける契約をいいます。
貸渡契約の内容は、本規約、個別契約書、申込内容および当社が別途提示する条件によって定まるものとします。
利用者は、貸渡契約に基づき車両を善良な管理者の注意をもって使用し、関係法令を遵守しなければなりません。
第4条 貸出料金と支払方法
利用者は、当社が別途定める貸出料金、登録費用、事務手数料、保険関連費用、延滞金その他契約に基づく費用を支払うものとします。
支払方法は、口座振替、銀行振込、クレジットカード払いその他当社が認める方法とします。
振込手数料その他支払に要する費用は、利用者の負担とします。
利用者が支払を遅滞した場合、当社は年14.6パーセントの割合による遅延損害金を請求できるものとします。
第5条 クレジットカード払い
利用者がクレジットカード払いを選択する場合、利用者本人名義の有効なクレジットカードを使用しなければなりません。
利用者は、カード会社の会員規約に従うものとし、カード利用に関してカード会社その他第三者との間で紛争が生じた場合、自らの責任と費用で解決するものとします。
カード決済が承認されない場合、当社は申込みを承諾しないこと、または契約を解除することができます。
当社は、継続課金その他契約履行に必要な範囲で、利用者の同意に基づきカード決済を行うことができます。
第6条 貸出料金等の改定
当社は、租税公課、保険料、整備費用、部品価格、法令改正、経済情勢の変動その他やむを得ない事情がある場合、将来に向けて貸出料金その他の費用を改定できるものとします。
当社は、料金改定を行う場合、事前にその内容および適用開始時期を利用者に通知します。
既に成立している個別契約への適用については、個別契約書に別段の定めがある場合を除き、当社と利用者が協議のうえ定めるものとします。
第7条 車両敷金
当社は、必要と判断した場合、利用者に対し車両敷金の差入れを求めることができます。
敷金は、利用者の当社に対する一切の債務の担保として取り扱います。
利用者に未払債務、損害賠償債務その他の債務がある場合、当社は敷金をこれに充当できるものとします。
敷金には利息を付しません。
敷金の返還時期は、契約終了後、車両の返還確認および債務精算完了後とします。
第8条 貸渡期間
貸渡期間は、個別契約書または申込確認書に定めるとおりとします。
利用者は、当社の事前承諾なく貸渡期間を延長できません。
当社が延長を承諾した場合、利用者は当社所定の追加料金を支払うものとします。
車両リース期間に関しては借り受けていり側にて
車両保険も含めた任意保険を必ず加入することとする。
第9条 貸渡契約の成立
貸渡契約は、利用者の申込みに対し、当社が承諾の意思表示をした時に成立します。
前項にかかわらず、当社が審査、本人確認、必要書類の確認、初回費用の入金確認その他当社所定の条件を定めた場合は、それらの完了をもって貸渡契約が成立するものとします。
当社は、利用者に法令違反のおそれがある場合、支払能力に不安がある場合、虚偽申告があった場合その他当社が不適当と判断した場合、申込みを拒絶できます。
第10条 連帯保証人
当社は、必要と判断した場合、利用者に対し連帯保証人を求めることができます。
連帯保証人は、利用者が当社に対して負担する一切の債務について、利用者と連帯して履行の責任を負うものとします。
連帯保証人の資格、人数、保証限度額その他の条件は、当社所定の基準によるものとします。
第11条 貸渡期間の開始日
貸渡期間の開始日は、原則として車両引渡日とします。
登録手続、納車準備その他の事情により個別契約書に別途開始日を定めた場合は、その日を開始日とします。
利用者の都合により引渡しが遅れた場合でも、当社に責めに帰すべき事由がないときは、当初予定された開始日をもって貸渡期間が開始したものとみなすことがあります。
第12条 必要書類の準備とリース車両の登録
利用者は、当社が指定する本人確認書類、運転免許証、住民票、印鑑証明書、車庫証明関係書類その他登録に必要な書類を、期限までに提出しなければなりません。
利用者が必要書類の提出を遅延し、または内容に不備があったことにより登録または納車に遅延が生じた場合、その責任は利用者が負うものとします。
車両の登録名義、使用者名義、所有者名義は、個別契約書その他当社所定の条件に従うものとします。
登録に要する税金、手数料その他の費用負担は、個別契約書に定めるとおりとします。
第13条 リース車両の引渡し
当社は、個別契約で定めた場所または当社が指定する場所で、リース車両を利用者に引き渡します。
利用者は、引渡し時に車両の状態、付属品、登録内容その他必要事項を確認するものとします。
利用者が引渡し後に異議を述べない場合、車両は通常備えるべき状態で引き渡されたものとみなします。
天災、物流事情、登録遅延その他当社の責めに帰さない事由による引渡し遅延について、当社は責任を負わないものとします。
第15条 日常点検整備
利用者は、道路運送車両法その他関係法令に従い、リース車両について使用前の日常点検を適切に実施しなければなりません。
利用者は、異常または故障を発見した場合、直ちに使用を中止し、当社に連絡のうえ必要な措置を講じるものとします。
日常点検を怠ったことにより生じた損害については、利用者が責任を負うものとします。
第16条 管理責任
利用者は、リース車両を善良な管理者の注意をもって使用、保管および管理するものとします。
利用者は、当社の書面または電磁的方法による事前承諾なく、車両を第三者に譲渡、転貸、担保設定、改造、改装または営業目的で使用してはなりません。
利用者は、事故、盗難、滅失、毀損、差押えその他車両の使用または管理に重大な影響を及ぼす事由が生じた場合、直ちに当社へ通知しなければなりません。
利用者の責めに帰すべき事由により当社に損害が生じた場合、利用者はこれを賠償するものとします。
第18条 貸渡契約後の定期点検整備
貸渡契約成立後の法定点検、定期点検、消耗品交換、整備および車検の実施区分は、個別契約書に定めるとおりとします。
利用者負担で整備を行う契約の場合、利用者は法令および当社の指示に従い、適切な時期に必要な点検整備を実施しなければなりません。
当社が整備を手配する契約の場合、利用者は当社または当社指定業者の案内に従い、必要な日時に車両を入庫させるものとします。
利用者が点検整備または車検を怠ったことにより生じた損害、処分、営業上の不利益その他一切の不利益について、当社は責任を負いません。
第19条 駐車違反等の場合の措置等
利用者は、リース車両の使用にあたり、道路交通法その他関係法令を遵守しなければなりません。
利用者が放置駐車違反、速度違反、通行区分違反その他の交通違反をした場合、利用者は自らの責任と費用においてこれを処理しなければなりません。
当社が行政機関その他から説明、資料提出、反則金納付、放置違反金納付その他の対応を求められた場合、利用者は当社に生じた一切の損害、費用および事務手数料を負担するものとします。
利用者が前項の義務を履行しない場合、当社は契約を解除し、または今後の利用を停止できるものとします。
第20条 貸渡契約の終了
貸渡契約は、貸渡期間の満了、合意解約、解除その他本規約または個別契約に定める事由により終了します。
契約終了時には、利用者は当社に対する一切の債務を直ちに履行しなければなりません。
契約終了後、利用者は第22条の定めに従い、直ちにリース車両を返還するものとします。
第21条 貸渡契約の更新
利用者が貸渡契約の更新を希望する場合は、契約期間満了前までに当社所定の方法で申請し、当社の承諾を得るものとします。
当社は、利用状況、支払状況、車両状態、審査結果その他の事情を総合的に判断し、更新の可否を決定します。
更新後の契約条件は、更新時に当社が提示し、利用者が承諾した内容によるものとします。
第22条 リース車両の返還
利用者は、貸渡契約が終了したときは、当社が指定する日時および場所において、リース車両を返還しなければなりません。
返還に要する費用は、別段の定めがある場合を除き、利用者の負担とします。
利用者は、返還時に車内外の私物を撤去し、付属品、鍵、書類その他当社が引き渡した物をあわせて返還するものとします。
通常の使用による自然損耗を超える汚損、損傷、欠品等がある場合、利用者はその原状回復費用または当社が被った損害を負担するものとします。
第23条 リース車両の買取
利用者は、個別契約に買取条項がある場合に限り、当社所定の条件に従ってリース車両の買取りを申し込むことができます。
買取価格、引渡条件、所有権移転時期その他必要事項は、当社が別途提示する条件によるものとします。
利用者に未払金その他の債務がある場合、当社は買取りに応じないことができます。
当社が買取代金の完済を確認し、必要手続が完了した時点で、当社は当該車両の所有権を利用者に移転します。
第24条 中途解約
利用者は、やむを得ない事情がある場合、当社に申し出ることにより貸渡契約を中途解約することができます。
前項の場合、利用者は、当社が定める中途解約金、未払料金、回収費用、原状回復費用その他当社に生じた費用を負担するものとします。
中途解約の効力は、当社が申出を承諾し、かつリース車両の返還を受けた時に生じるものとします。
個別契約に中途解約について別段の定めがある場合は、その定めを優先します。
第25条 不可抗力事由による免責
天災地変、火災、洪水、地震、暴動、戦争、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、感染症の拡大その他当社の合理的支配を超える事由により、当社が契約上の義務を履行できない場合、当社はその責任を負わないものとします。
前項の場合であっても、当社は可能な範囲で利用者に対し必要な連絡を行うものとします。
第26条 通知義務
利用者は、氏名または名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、代表者、支払口座その他当社に届け出た事項に変更があった場合、直ちに当社へ通知しなければなりません。
前項の通知を怠ったことにより利用者に不利益が生じても、当社は責任を負わないものとします。
当社から利用者への通知は、利用者が届け出た連絡先に発した時点で通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第27条 事故処理
利用者は、リース車両に関し事故が発生した場合、直ちに運転を中止し、負傷者の救護、警察への通報その他法令上必要な措置を講じたうえで、速やかに当社へ連絡しなければなりません。
利用者は、当社および保険会社の指示に従い、事故処理に必要な書類の提出、事実関係の説明その他必要な協力を行うものとします。
利用者は、当社の承諾なく示談その他の合意をしてはなりません。
事故に関して当社に損害が生じた場合、利用者はその損害を賠償するものとします。
第28条 盗難、紛失
利用者は、リース車両またはその鍵、車検証、付属品等について盗難、紛失その他の異常が発生した場合、直ちに警察および当社へ連絡しなければなりません。
利用者は、盗難、紛失等に関し、当社が求める書類の提出その他必要な協力を行うものとします。
利用者の責めに帰すべき事由により当社に損害が生じた場合、利用者はこれを賠償するものとします。
第29条 貸渡契約期間中の車両の故障や損傷、それによる中途解約
貸渡契約期間中にリース車両に故障、損傷その他の不具合が生じた場合、利用者は直ちに当社へ連絡し、その指示に従うものとします。
その後、保険会社に連絡をし、修理工場にて修理を行い貸出当初の形に戻すこととする。
前項の場合でも、代車の提供を当社が保証するものではありません。
故障または損傷により契約の継続が困難であると当社が判断した場合、当社は利用者と協議のうえ、中途解約その他相当な措置を講じることができます。
利用者の責めに帰すべき事由により故障、損傷または中途解約が生じた場合、利用者はこれにより当社に生じた損害を負担するものとします。
第30条 賠償責任
利用者は、本規約または個別契約に違反し、または自己の責めに帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
利用者による車両の使用、保管または管理に起因して第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
当社が第三者に対して損害賠償その他の支払を行った場合、当社は利用者に対し求償できるものとします。
第31条 当社による貸渡契約の解除
利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は何らの催告を要することなく直ちに貸渡契約を解除することができます。
利用者が貸出料金その他の支払を怠ったとき。
利用者が本規約または個別契約に違反したとき。
利用者が虚偽の申告をしたとき。
利用者について差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに準ずる事由が生じたとき。
利用者の信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると当社が合理的に判断したとき。
利用者が第35条に違反したとき。
前各号のほか、貸渡契約の継続が困難であると当社が合理的に判断したとき。
前項により契約が解除された場合、利用者は期限の利益を失い、当社に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。
第32条 GPS機能
当社は、リース車両の位置情報の確認、盗難防止、車両管理、事故時対応その他サービス運営上必要な目的のため、車両にGPS機能を搭載し、またはこれを利用することができます。
利用者は、前項の目的の範囲で当社が位置情報を取得し利用することに同意するものとします。
当社は、取得した位置情報を、法令に基づく場合または前項の利用目的に必要な範囲で第三者に提供することがあります。
第33条 ドライブレコーダー
当社は、事故状況の確認、安全管理、車両管理その他正当な目的のため、リース車両にドライブレコーダーを搭載することができます。
利用者は、ドライブレコーダーにより映像、音声その他の情報が記録される場合があることに同意するものとします。
当社は、記録情報を、事故対応、保険手続、法令対応その他正当な目的の範囲で利用することができます。
第34条 遅延損害金
利用者が本規約に基づく金銭債務の支払を遅滞した場合、当社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
前項の計算方法は、年365日の日割計算とします。
第35条 反社会的勢力の排除
利用者および連帯保証人は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力に該当せず、かつこれらと関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
利用者および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、脅迫的言動、風説の流布、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害する行為をしないものとします。
利用者または連帯保証人が前二項に違反した場合、当社は何らの催告を要せず、直ちに貸渡契約を解除することができます。
前項の場合、当社はこれによって利用者または連帯保証人に生じた損害について責任を負わないものとします。
第36条 訴訟管轄
本規約または貸渡契約に関して当社と利用者との間に訴訟の必要が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条 協議事項
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社および利用者は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決するものとします。
第38条 細則
当社は、本規約の実施に関し必要な細則、運用基準、手続要領その他の定めを別途設けることができます。
前項の細則等は、本規約の一部を構成するものとします。
本規約と細則等の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。